新潟市芸術創造村・国際青少年センターの指定管理議案撤回の経緯について
12月定例議会で文教経済常任委員会で審査されていた「新潟市芸術創造村・国際青少年センターの指定管理」の議案が執行部から撤回されました。議案審査内で、候補者Aの利害関係者と考えられる人物が評価委員に名を連ねており、手続きの公平性に疑義が生じたためです。
結果的には、疑義が生じましたが、候補者Aに瑕疵はなかったというのが私の見解です。では一体どこに問題があったのでしょうか?私は今回の事例を機に、指定管理者の選考過程で改善が必要だと感じました。
(1、経緯)
新潟市芸術創造村・国際青少年センターのして管理について、公募が行われA、Bの2団体から応募がありました。指定期間は平成30年
4月から平成33年3月の3年間です。2団体から公開プレゼンテーションが評価会議の中で行われ、(1)施設の平等利用(2)施設の効用最大化、管理経費の削減(3)管理の安定性のテーマについて14項目について合計100点で採点が行われ、評価医院6人の平均点としてAー74.2点、B-74.1点でAの方が高い評価を得、その後の評価会議にてAの方が適当であるとの判断がなされました。その報告を市は受け、指定管理者としてAを候補者とする旨の議案が12月議会で上程がされました。
(2、問題点)
議案審査の中で、双方の公開プレゼンテーションの資料が公表されました。その中で、Aの資料中に評価委員2名(C、D)の名前が含まれていました。これが利害関係者にあたるのではないかとの指摘が、文教経済常任委員会内で相次ぎました。
(ポイント1)
公平性確保の観点から評価委員の名前は事前に公表されていません。つまり、Aは評価委員であるということを知らず、C、Dの名前をプレゼンテーション上で使ったことになります。
(ポイント2)
評価委員C、Dが自分たちがプレゼンテーション資料に名前を使われることを知らなかったかどうかがポイントになります。知っていた場合でも利害関係者にあたる場合、評価委員を辞退する、市当局に相談するなどのルールは明確になっていませんでした。
(ポイント3)
市が示した仕様書の中に、芸術家招聘プロジェクトを実施するための組織をつくることが示されています。また、組織の中に、アーツカウンシル新潟のプログラムディレクターを含む市内外の有識者6人程度とすること、委員の選定については市との協議の上、招聘プロジェクトのメンバーを決定することが記載されています。最終的には市の協議が必要なのですが、Aは人物の具体名を入れた案を示し、その中にたまたま評価委員C、Dが入っており、Dは具体名の記載がありませんでした。Aの具体性は芸術点について評価委員から高評価を得ることにつながり、結果的にAが0.1点差で選定されることにつながりました。
指定管理の趣旨をふまえると、C、Dのような水と土の芸術祭に携わってきたメンバーを招聘プロジェクトメンバーに加えることで、より多くの芸術家を新潟に招ける可能性が高まることは容易に想像できます。
以上1、2、3を踏まえると、今回の疑義は、結果論であり、Aがより具体的な提案をおこなったこととに起因します。
(改善点)
今後も同様の事態は考えられます。手続き的に公平性を担保するためには、評価委員の方に利害関係者と思われる事態に該当した時には市に相談してもらえるよう書面で伝達するなど、ルールの徹底が必要です。どの場合が利害関係者に当たるかは、市役所内のマニュアルにも明確な規定がありません。であればこそ、グレーな部分も含めて当事者から報告を得て、慎重な対応が必要だと考えます。
今後、再公募になるのか、再評価になるのか議論がされると思いますが、このケースを庁内全体で共有することが必要です。